2020-02-06 第201回国会 衆議院 本会議 第5号
一方、キャンセルなどのリスク負担については特段の取決めがなかったとしていますが、リスク負担については、規約すら見ていない参加者にリスクを負担させることは不可能ですから、リスク負担者は安倍事務所であり、すなわち契約主体は同じく安倍事務所だということではないでしょうか。
一方、キャンセルなどのリスク負担については特段の取決めがなかったとしていますが、リスク負担については、規約すら見ていない参加者にリスクを負担させることは不可能ですから、リスク負担者は安倍事務所であり、すなわち契約主体は同じく安倍事務所だということではないでしょうか。
そういう意味では、株式の保有者というものをもっと細分化して、最終のリスク負担者、中間のところに置いておくとそこにお金を出している人がまたリスクを背負ってしまうということになるわけですから、できるだけ最終のリスクの負担者にこれを配分していくという意味で、直接金融というか株式の保有の層というものを広げていく必要があると、こういうように考えているわけでございます。
したがって、銀行が株式を持っているのはどういうことかというと、これは確かに株式は直接金融の手段ではありますけれども、銀行が持っている限りは最終の投資家、最終のリスクの負担者が持っているわけじゃありませんから、これはやっぱり、何というか、金融のインスツルメントというか、商品は確かに直接金融の手段なんですけれどもしっかり最終のリスク負担者に帰属していないということで、これはやはり排斥されるべきもの、全部
いずれにせよ、とにかくどこかにためておくというようなことであると、これは金融機関が持っているのと大して市場に対する圧力というのは変わらないわけでございまして、要は、どういう仕組みとテンポでもって最終の投資家、最終のリスク負担者に持ってもらうかということを中心にして考えていかざるを得ないんではないか、私は個人的にはそんなことを考えておりまして、それをいかに今言ったようなタイミングでやっていくかということの